交通事故・むち打ちの治療
交通事故・むち打ちの治療でのご質問
当院では交通事故・むち打ちに特化した治療をしているため、現在、向日市・長岡京市・京都市西京区・南区・下京区・中京区・大山崎町・亀岡市と広い範囲から交通事故の治療で来院されています。
そのため、自賠責での治療について、保険会社とのやりとり、慰謝料などの補償についてなど様々なご質問をいただいております。
その中で皆さまのお役に立ちそうな回答をまとめてみました。お役に立てば幸いです。
- Q どんな手続きをすれば治療が受けられますか?
保険会社の方に①と②をお伝え頂くだけで治療が開始できます。
- ①「当院で交通事故の治療を受けること」
- ②「当院の連絡先075-203-0968」をお伝えください。
その後の手続きは、当院が行いますのでご安心ください。
- Q 現在、病院に通院していますが、こちらでも治療が受けられますか?
交通事故の場合、病院に通院しながら、当院での治療を併用することが可能です。
病院や整形外科では、レントゲン・MRIなど検査は充実していますが、治療となると電気治療やシップだけということも多いです。
当院での治療は、指圧治療・整体・立体波治療・深部筋ストレッチなど、むちうちの諸症状にしっかり対応しておりますので、ご安心して通院していただけます。
- Q 病院への通院はしなくてもいいですか?
あとから後悔しないためにも、病院での診察は受けておかれた方が安心です。
後遺症が残る可能性がある場合、当院の治療以外に月に1回程度は病院で診察・検査を受けておかれることをお薦めいたします。
つまり「病院=診察・検査」、「当院=治療」と使い分けていただくと良いと思います。
- Q 現在かかっている医療機関や接骨院(整骨院)を変えられますか?
簡単に変えることが可能です。来院される前に相手側の保険会社へ、その旨をご連絡ください。患者さまは、医療機関や治療院を自由に選ぶ権利がありますので、問題なく簡単に変更できます。
- Q むち打ち症と診断されました。医師は骨折してないようだからレントゲンは不要といっていますが、万一後遺症が残った場合、あとで後遺症の認定に影響はありませんか?
事故で病院に行くと当然というようにレントゲンを撮影します。しかし中には触診や問診などで骨折はないと診断し、あえてレントゲンを撮影しない医師もいます。
骨折をしていない場合でも後遺障害は認定されますので、レントゲン撮影をしないことがそのまま等級認定に悪影響を及ぼすということではないものの、間接的なマイナス要因とはなりえます。
損害賠償請求の絡む交通事故の場合は、なるべく受傷直後にレントゲンは撮影してもらうべきです。
- Q 入院・通院の慰謝料について
交通事故の被害者になる事に対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償の事を言います。
自賠責保険では、実際に治療のために入院や通院した場合、慰謝料は1日あたり4,200円と決められています。